作成日:2019/05/23
教育訓練時間は労働時間になるのか?
皆さんこんばんは。
新しい年度に入り新入社員に教育訓練や社員のスキルアップの為に技能試験や資格試験を受けさせる事業所も少なくないのではないでしょうか。
ところでそういった教育訓練等の時間は労働時間になるのか、といった問題も考えられます。
そこで本日はそういった問題について書いていきます。
まず、その教育訓練等が、純然たる自由参加であり、労働者のまったく自由に任されている場合は労働時間には当たりません。
しかし、自由参加の形式をとっていてもそれに参加しない場合、何らかの不利益が定められている場合には、事実上強制参加となるので労働時間に該当します。
また使用者が、従業員に機械加工、鉄工、ボイラー、クレーン運転士の技能試験や資格試験の講習会に参加させる場合は労働時間になります。これは当然ですね。
ただし、受験だけは命令されたが、社内での準備講習会への参加については指示がなかった場合は、たしかに社内の受験者を合格させるために使用者が開くものであり、会社としてはその従業員に合格してもらうことを意図しているのですが、一方従業員自身の技能資格や免許の取得という自己のためのものであるから、受講時間が直ちに労働時間となるとは言えません。