お知らせ
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作成日:2019/05/22
休憩時間中の電話番は労働時間になるのか?



皆様こんばんは。
最近、読んだ本の中で午前中の脳の集中力は午後の4倍に匹敵するという記載を見ました。確かに言われてみれば、午前中のほうがクリエイティブに思考できるような気がします。そして午前中の疲れを休憩でできるだけリセットしたいものであります。
ところでこの休憩時間について今日は書きたいと思います。休憩時間中に電話が鳴ったり、来客があったりすることもあるのではないでしょうか。この場合、使用者の指揮命令下において当番として居残っているのはいわゆる手待ち時間であって労働時間となります。しかし、当番制にせず、自由な休憩時間中にたまたま居合わせた社員が電話を受けたり、来客の応接をしてもそれが少しの時間であり、労働者の自由意思で行う場合は労働時間には該当しません。
判例でも「従業員が顧客の来訪や電話に対応することがあったとしても、それだけで休憩が保障されなかったとは言えない」と述べられております。

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伊藤労政

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