お知らせ
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作成日:2019/05/21
終業後の歓送迎会は労働時間になるのか?



皆さんこんばんわ。
4月もあっという間に過ぎ去り5月もいよいよ終盤になりましたね。この時期4月にご入社された新入社員の方々やご退職された方の歓送迎会の時期でもあります。
そこで本日は会社が主催する歓送迎会は労働時間になるのか、について書いていきたいと思います。
まず、業務終了後の飲み会等はそこで業務上の打合せ等が行われる場合でも、その打合せ等の終了後において単なる懇親を主とする宴会が行われる場合は労働時間にはなりません。
もちろん単なる歓送迎会は労働時間にはなりません。
当然といえば当然ですね。
ただし、会社からの特命を得て宴席の準備等を命ぜられたもの、または、出席者の送迎にあたる自動車運転手等の場合は労働制が認められる可能性はあります。

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社会保険労務士法人
伊藤労政

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