作成日:2019/05/20
法定休日の特定は必要か?
皆様おはようございます。
今週もはじまりました。昨日、私用で三宮へ行ったのですが、神戸まつり最終日でしたね。何も知らない私は黒山の人だかりをかき分けながらただただ圧倒されました。少じだけパリピ気分を味わいました。
さて本日は会社は法定休日を定める必要があるか、について書いていこうと思います。
法定休日の定義については以前にも書きましたが、法定休日とは、労基法で「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と定められています。また就業規則等で、「4週間を通じて4回以上の休日を与える使用者については適用しない」となっております。
結論から書きますと、この法定休日について会社は特定する必要はありません。
しかし、一体いつが休日であるかは、労働者にとってはその生活設計上重要な問題であるとともに、その本来の目的である疲労の回復はもとより、健全な生活の確保という趣旨に照らしても、法定休日の特定は強く要請されるところではあります。
行政通達では「必ずしも法律上休日を特定すべきことを要求していないが、特定することがまた法の趣旨に沿うものであるあら、就業規則の中で具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するよう指導されたい」といったものが出されております。