作成日:2019/05/16
労働時間とは一体何なのか?その2
皆さんこんにちわ。
昨日に引き続き本日も晴天です。最高です。
さて、「労働時間とは一体何なのか」の続きについて書いていこうと思います。
結局、つまるところ労働時間とは、「使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とせず、業務に即応すべき体制にある状態の下で労働から解放されず待機している時間と評価される時間も含めて使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことと判例等で定義されております。
したがってまとめると以下の5つにあてはあると労働時間といえる。
@一定の場所的拘束下にあること
A一定の時間的な拘束下にあること
B一定の行動上の拘束下にあること
C一定の業務内容ないし業務遂行法上の拘束下にあること
D一定の労務指揮権に基づく支配ないし監督的な拘束下にあること
労働時間に関しては膨大な判例や通達等があるのでここではほんの一部しか取り上げられないですが、上記の5つのポイントをメルクマールとして考えてください。