お知らせ
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作成日:2019/05/15
労働時間とは一体何なのか?



皆様、おはようございます。

本日令和元年5月15日の朝は快晴に恵まれめちゃくちゃ気持ちのいい日であります。
さて唐突ではありますが、「労働時間」の定義をご存知でしょうか。
何をいまさら感は否めないですが、日々の営業の中で意外とはっきりしないものでもあり、トラブルの原因になるのも非常に多いのです。それもそのはず、実はこの「労働時間」については労働基準法で定義付けされていないのです。
そこで本日はこの「労働時間」について書いていこうと思います。
労働基準法に定められていないこの「労働時間」については厚労省労働基準局長が見解を出しており「一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させることを要件としない」と述べております。
例えば、その作業や業務にとって必要不可欠で、かつその行為が労働者の自由裁量で任意的に行われるのではなく使用者の指揮命令のもとに拘束され強制的に行われている業務作業の開始前の準備時間であったり、終了にあたっての片づけ時間も労働時間にあたることになります。
一方、労働者の意思において、自宅に持ちかえって自己の業務とされている企画書等を3時間かけ書きあげ、翌日上司に提出したといったケースの場合は労働時間にあたらないと評価されます。なぜなら、この場合は自宅で任意(本人の自由意志の下)にしている作業なので会社からの指揮命令や支配監督が及ばないからです。
ただし、会社の黙示の指示があったとされる場合はやはり労働時間とされる場合があります。
このように、一般的に一言で「労働時間」と言われていても個別のケースを吟味して判断しなければなりません。労働時間に関する労使トラブルが多いのはこのような曖昧さや複雑さに負うところが多いように思います。
(続く)







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伊藤労政

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